保育所保育指針(厚生労働省告示)では、「保育所は、保育の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育士等の自己評価結果を踏まえ、当該保育所の保育の内容について自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。」と規定されています。
当園では自己評価を実施し、評価の結果を踏まえ、保育の質の向上および保育内容の充実を図ります。